固定残業代をやさしく解説|メリットや導入方法なども紹介!

「固定残業代」という言葉を聞いたことはありますか?「聞いたことはあるけど詳しく知らない」という方も多いのではないでしょうか?もし求人を出したりする採用担当者、経営者であれば、知っておくべき内容です。その理由は、賃金に関わるため、会社と社員の間のトラブルにもなりやすいから。企業側が固定残業代についてちゃんと理解せずに求人を出し、入社後にトラブルになるケースは少なくありません。そこで記事では、固定残業代について徹底解説。固定残業代の意味、固定残業代を職場に導入する方法、導入するメリット・デメリットなどを紹介していきます。ぜひ、最後までお読みください。

 

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固定残業代とは

固定残業代とは、固定給に決められた残業時間分の残業代を含んで、支給することです。通常は月給があり、それとは別で残業をした分だけ残業代が上乗せされますが、固定残業代の場合あらかじめ、決められた時間分の残業代を含んだ形で支給されます。

 

たとえば、月に20時間残業があることを見込んで、3万円分の残業代を固定給にあらかじめ含んで支給するということが固定残業代にあたります。給料の表記上は、月給23万円になりますが、この中には20時間分の残業時間にあたる、3万円が含まれていることです。

 

たとえば、月20時間の残業代にあたる、3万円分の残業を見込んでいた場合。月に20時間も残業をしないこともあるでしょう。この場合でも、固定で見込んでいる分の残業代は支払う必要があります。

  

ここで注意すべき部分は、決められた時間分を過ぎた残業に対しては、会社は追加で残業代を支払わなくてはいけないということです。社員が何時間働いても残業代は固定(定額)という認識は間違いであり、違法になりますので、ご注意ください。

固定残業代を導入するメリット

固定残業代を導入していない場合は、残業代は毎月変動する部分です。残業がい多い月もあれば、そうでない場合もあります。おおよその平均月残業時間が算出できますが、実際は乖離する可能性もあります。

 

こうなると、人件費をどのくらい見込めばいいのか把握するのが難しくなります。たとえば、会社のお金を少しでも新しい事業に投資したいという時に、こういった部分が算出できないことで、動きづらくなるケースもあります。固定残業代になっていれば、人件費の算出がしやすくなるので、会社のお金をより正確に把握できるようになります。

 

もう一つの面は、生産性をあげることも挙げられます。固定給とは別で、残業代が出ると会社に長くいるケースもあり、生産性が低くなるケースも見られます。しかし固定残業代にすれば、もともと残業代は含まれているので、こうした生産性の低い労働を改善することにもつながると言えるでしょう。

固定残業代は、苦情やトラブルになりやすいので注意

給与は、仕事をするうえで最も重要な要素の一つと言えます。そして、固定残業代はその給与に関わってくるため、固定残業代に関する苦情やトラブルは少なくありません。実際に固定残業代をめぐって裁判になったケースもあります。求人などを出して採用活動をする上では「知らなかった…」では済まないことですので、採用に関わる方は、きちんと理解を深めましょう。

ハローワークでの苦情が多いのが、固定残業代

下の2つのグラフをご覧ください。このグラフは、ハローワークにおける、求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に対する申出・苦情の種類別の比率です。

 

ハローワークで苦情が多いもの

出典:厚生労働省 固定残業代

 

賃金に関すること(固定残業代を含む)ことのトラブルは、20%を超えていて、その比率は一番高いものとなっています。そして、下記のグラフは、民間職業紹介機関を利用して就職活動した方の「求人条件と採用条件が異なっていた」という不満の種類別の比率です。

 

ハローワークの苦情2


出典:厚生労働省 固定残業代

 

いずれも、固定残業代を含む賃金に関することがトップという結果になっています。他の種類の申出・苦情、不満に比べてみても、賃金に関することが高い比率となっていることがわかりますね。

 

賃金は求職者にとっても非常に重要な部分。だからこそルールをしっかり理解しておかなければ入社後に不満につながりやすく、場合によってはトラブルに発展しやすいのです。自社がトラブルに巻き込まれないためにも、固定残業代について正しく理解することはとても大切だと言えます。 

固定残業代を導入するために

固定残業代の導入を決めた場合、必ず就業規則に記載しましょう。就業規則は常時10名以上を雇っている事業所では労働基準監督署へ届け出て、従業員に周知する必要があります。前述したように、固定残業代については、トラブルになりやすいので、正しく明記しておく必要があります。従業員も正しく労働条件や賃金の計算方法などについて明示されていれば、安心できます。

 

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求人広告で正しく記載するために

最近では、求人サイトなどに求人の制作を任せるのではなく、自分たちで求人を作り、掲載するサービスが増えています。だからこそ、この固定残業代のことを良く知っておく必要があります。固定残業代を導入している企業が、求人広告で人材を募集する際は、下記3つの記載が必要です。これは、若者雇用促進法により、明示が義務化されています。

1)固定残業代を除いた基本給の額
2)固定残業代に関する労働時間数と金額などの計算方法
3)固定残業時間を超える時間外労働、休日労働に対して割増賃金を使で支払う旨

また、深夜労働、休日労働について固定残業代制を採用する場合も、同様の記載が必要になりますのでご注意ください。下記は、固定残業代の場合の給与の書き方の例です。上記3点がしっかり記載されていますので、求人を作成する際は、ぜひ参考にしてください。

例1)固定残業代を含んだ給与の表記例(一般的な表記例)

月給250,000円以上
※上記には、固定残業代(20時間相当分として38,000円)を含む。20時間を超える時間外労働分についての割り増し賃金は別途支給します。

前述した通り、求人票に正しく記載されていないことでのトラブルは少なくありません。必ず上記の記載をし、トラブルのないようにしましょう。また固定残業代を導入した場合は必ず就業規則に記載する必要があるので、導入時にしっかり就業規則に記載してください。

まとめ

固定残業代は、採用後にトラブルになりやすい項目ですので、しっかり理解しておきましょう。また最近ではIndeedをはじめ、求人を自分たちで作成して掲載できるサービスが増えていますので、固定残業時間の理解ができていないまま求人票に書いてしまうと、求職者に誤解を与え、トラブルになるケースも。自社で正しい情報を書くことがより求められるようになっていますので、ご注意ください。

 

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採用ガイド編集部

engage採用ガイド編集部は、人材業界で長く活躍している複数のメンバーで構成されています。人材業界で営業や求人広告ライターなどを経験したメンバーが、それぞれの得意領域を担当し、専門的な知識に基づき執筆を行っています。

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