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希望退職募集制度とは?早期退職との違いやメリット・デメリットについて

「希望退職」とは、企業が業績悪化に伴い、人員削減の一環として退職する人を募集する施策のこと。「○○社がリストラ。○名の希望退職者を募る」など、ニュースで見聞きしたことがあるかもしれません。社会人であれば、まったく関係ないとは言い切れないこの希望退職について、まとめました。

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希望退職とは?

希望退職制度とは?

希望退職制度とは、会社が従業員の主体的な退職を募る仕組みのこと。人員整理を目的に行なわれることがほとんどで、リストラの前段階とも言えます。「希望」と名が付くだけあって、従業員の意思が最優先。法的な拘束力があるものではないため、会社側から強制することはできません。ただ、希望退職に伴う退職の場合は、原則として、自己都合ではなく会社都合での退職が成立します。

 

ちなみに希望退職は希望すれば100%成立する、という種類のものではなく、能力の高い従業員や専門的な従業員は引き止めにあうことも。希望退職の成立には「双方の合意」が求められるため、こうした引き止めも認められています。その場合に強引に退職した場合は、会社都合ではなく自己都合の退職となってしまうため、注意が必要です。

早期退職制度とは

希望退職制度と混同しやすいのが早期退職制度。実はこの2つはまったくの別物です。その最たる違いは、「人員整理を目的とするかどうか」という点。

前述の通り、希望退職制度は人員整理を目指しているケースがほとんど。ですが早期退職制度は、組織の人員構成を整えたり、従業員の人生の選択肢を広げたりすることを目的とします。そのため、早期退職制度の利用者に対しては退職金を割り増すといった優遇措置が取られることも多いのです。期間限定の希望退職制度と違って、常時、誰でも利用できるのが早期退職制度の大きな特徴と言えます。

在籍している企業が、希望退職者を募り始めたら

もし今、在籍している会社が希望退職者の募集を始めたら、まずは自分が募集対象になるのか否かを確認しましょう。もちろん経営状況を改善するための施策ですから、不安になるかと思いますが、会社がすぐに倒産するわけではありません。冷静に受け止めましょう。

続いて、もし自分が、希望退職者の募集対象であった場合は、退職をした場合に得られる退職金や、会社からの転職先の斡旋他、メリット・デメリットを考慮して、希望退職に応じるか否かを検討してください。

希望退職に応募するメリット・デメリット

希望退職に応募する場合に考えられるメリット・デメリットについて考えてみましょう。

希望退職に応募するメリット

退職金が多く得られる

希望退職制度を利用すると、ほとんどの場合で割り増しの退職金を提示されます。当面の生活を心配することなく、過ごすことができます。

 

失業給付金をすぐに得られる

希望退職の場合は「会社都合」での退職となるため、「自己都合」の場合に比べて2ヶ月以上も早く、給付金の支給が始まります。

 

失業給付金の給付期間が長い

「会社都合」の退職の場合、「自己都合」の退職よりも、最長で2倍以上の期間にわたって失業給付金を受け取ることができます。

 

転職活動の際に離職理由を説明しやすい

業績悪化の希望退職の場合、「自分の意志で退職した」という意味で、リストラよりも格段に離職理由を説明しやすいはずです。

 

転職活動がしやすい

当然の話ではありますが、退職すれば、そのぶん自分の時間を作ることができます。それだけに、自分が希望する会社を探した上で、じっくりと転職活動に集中できるはずです。

希望退職に応募するデメリット

安定した収入が得られなくなる

一時的とは言え、収入がなくなってしまいます。そうすると、日々の生活費や保険料が少しずつ重荷に。割り増しの退職金があったとしても、安定収入がない状態には大きなリスクがあります。

 

転職先が決まらない可能性もある

景気の変化などが理由となり、当初想定していたよりも転職先を見つけづらい…なんてことも考えられます。「退職してから探そう」と楽観的に考えた結果が裏目に出る可能性も、想定しておく必要があります。

 

年金の支給額が減ってしまう

年金は、「年金をもらい始めるまでの平均給料」と「加入月数」によって決定します。そのため、離職期間が生じると年金の総支給額も減額する、という覚悟が必要です。

 

社宅住まいの場合、引越しが必要

社宅は、当然退職時に引き払わなければなりません。その際に生じる引越し代などは、大きな負担となってしまう可能性があります。

 

無職の状態ではローンを組みにくい

基本的に、無職の状態では住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの審査などは通らなくなります。こうした審査は在職中に済ませておくのが吉です。

希望退職に応じない、という選択

希望退職の対象であったとしても、応じないという選択はなにも問題ありません。しかし、経営再建のために組織変革や収益性の改善など、多くの課題を社員として解決し続けるという険しい道を進むことになります。応じるも応じないも自分の意志次第。あとで後悔のない選択をしましょう。

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