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会社都合退職とは?自己都合退職との違いやメリット・デメリットを解説!

退職には、「会社都合退職」と「自己都合退職」の2パターンがあることをご存知ですか? なんとなく聞き覚えがあっても、具体的に何が違うかまでは知らない方も多いかもしれません。

 

たとえば、失業後にもらえる失業給付金の額や給付期間、退職金がもらえる際の支給額などにも差があるのです。そこで今回は、会社都合退職と自己都合退職の違いや、メリット・デメリットについてご紹介します。失業給付金の受け取り方についても詳しくご説明。

 

「今すぐ退職を検討しているわけではない」という場合でも、知っておいて損はありません。これを機に、ぜひ正しく理解をしておきましょう。

 

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「会社都合退職」と「自己都合退職」の違いとは?

「会社都合退職」であるか「自己都合退職」であるかは退職理由や失業保険、転職活動に大きく影響してきます。ここでは、この2つの違いを簡単にまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

「会社都合退職」とは?当てはまるケース例も紹介

会社都合退職とは、「会社の事情で退職が余儀なくされた」場合に退職することを指します。経営破たんや業績悪化に伴う人員整理により、一方的に労働契約を解除される場合が一般的です。加えて、退職勧奨・希望退職に応じた場合や、勤務地移転に伴い通勤が困難になった場合、何らかのハラスメント被害を受けた場合など、自分の意志に反して退職を余儀なくされたケースも当てはまります。

 

※一般的には、下記のような理由で離職した場合が当てはまります。

 

【会社都合退職に当てはまるケース】

  1. 倒産や、大量のリストラ
  2. 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く
  3. 職場の上司・同僚等から、いじめや嫌がらせを受けた
  4. 勤務場所や勤務時間、賃金・職種などが労働契約締結時に明示されたものと著しく違っていた
  5. 賃金が大幅に減らされた又は未払いが続いた
  6. 会社から、退職するように促される“退職勧奨”を受けた (この場合、早期退職優遇制度等に応募して離職した場合は含まれません)
  7. 当該労働契約が更新されない事態になってしまった


なお、懲戒処分の対象となる問題を起こして免職・解雇となったケースは「自己都合退職」の扱いです。ただし、退職させられる理由に納得できず、不当な懲戒処分の可能性が考えられる場合には、企業側に詳しい説明を求めるようにしましょう。

「自己都合退職」とは?当てはまるケース例も紹介

自己都合退職とは、「従業員の意思で退職を決めた」場合に退職することを指します。一般的に、多くの退職が自己都合退職に当てはまります。転居・結婚・介護・病気療養のための退職はもちろん、自分が望む仕事内容・待遇などを求めて転職する場合も、自己都合退職です。

 

※一般的には、下記のような理由で離職した場合が当てはまります。

 

【自己都合退職に当てはまるケース】

  1. キャリアアップのため
  2. 家庭の事情(結婚や介護、転居などの事情がある場合)
  3. 仕事に対する不満
  4. 健康上の理由
  5. 通勤困難な場合

「会社都合」と「自己都合」。退職後に何が変わる?

会社都合退職か自己都合退職かによって、退職後に異なることは主に以下の3つです。

  1.  履歴書の記載内容
  2. 失業給付金の給付内容
  3. 退職金の支給内容

 この観点から、自己都合退職と会社都合退職を比較した際の違いをより詳しく解説します。

1.履歴書の記載内容

会社都合退職か自己都合退職かによって、次の就職活動における「履歴書の記載内容」が異なります。


会社都合退職の場合は、「会社都合による退職」と記載することになるため、面接官に退職理由を詳しく確認されることが多くなる可能性があります。会社が倒産したなど、自身の理由ではない場合はそこまで追求はされませんが、「解雇」の場合はその理由を深く聞かれることが多いでしょう。就労時に問題を起こしていないか、トラブルがなかったか、業績は?…と質問される可能性もあります。自己都合退職と比べて、より慎重に書類・面接対策を練っておく必要があります。

 

それに対して、自己都合によって退職した場合は、履歴書での退職理由について「一身上の都合」と記載するだけで問題ありません。転職活動においては、転職回数が極端に多い・在職期間が極端に短いといったことがない限り、退職理由を深く追及はされないことが多いです。

2.失業給付金の給付内容

会社都合退職か自己都合退職かによって、「失業給付金の給付内容」についても大きく異なります。

 

会社都合退職では「給付制限」期間がありません。ハローワークへの申請を経て、最低7日間の待機期間のみで、失業給付金を取得できます。また、会社都合退職の場合は、失業給付金の金額が多く、給付期間も最大330日と長いです。

 

それに対して、自己都合退職の場合、失業給付金の支給を受けるまで、3ヶ月の「給付制限」があります。加えて、ハローワークへの申請を経て、最低でも待機期間として7日間は待つ必要があり、どんなに早くても「3ヶ月と7日後」からの支給となります。また、会社都合退職と比較すると額が少なく、給付期間も短くなります。

 

 

【失業給付金の制限が免除される自己都合退職】

上記では、自己都合退職の場合、3ヶ月の「給付制限」があるとご紹介しましたが、自己都合退職でも、理由によっては、「特定理由離職者」として給付制限が免除される特殊なケースがあります。また、会社都合退職と同様に、給付日数が長くなったり、国民健康保険料が軽減される場合もあります。下記はその一例です。

 

  • 親の死亡によって家庭状況の急変した場合
  • 30日以上の長期間にわたる家族への看護や介護を行っていた場合
  • 結婚や事業所の移転などにより、往復の通勤時間が4時間以上となり通勤が難しくなった場合
  • 医師の判断で退職したほうが良いとアドバイスされていた場合

 

実際に「特定理由離職者」認められるかどうかは、個別の事例によって異なります。また、「特定理由離職者」として認められる場合には必要書類の提出が求められますので、詳細についてはハローワークでご相談ください。

3.退職金の支給内容

会社都合退職か自己都合退職かによって、「退職金の支給内容」についても異なってきます。

自己都合退職の場合、退職金を支給している企業においては、自己都合退職の場合は会社都合退職よりも退職金が減額されるケースがほとんどです。詳細は、就業規則を確認するようにしてください。

「会社都合退職」のメリット

上記では、「会社都合退職」と「自己都合退職」の違いについてご紹介しましたが、それらを踏まえたうえで、それぞれのメリットについてご紹介します。「会社都合退職」のメリットは以下の通りです。

  1. 失業保険の給付が早い
  2. 再就職の際のサポートが手厚いことが多い
1.失業保険の給付が早い

会社都合退職の大きなメリットは、失業保険の給付が早い点です。通常、退職後7日間の待機期間を経てすぐに給付が開始されるため、収入が途絶える不安を早期に解消できます。特に急な退職の場合、この早期給付は大きな支えとなります。

2.再就職の際のサポートが手厚いことが多い

会社都合退職はハローワークや自治体のサポートが手厚いことも特徴です。職業訓練やキャリア相談などのサービスを無料で利用できるケースが多く、再就職の可能性を広げられる点は魅力的です。

 

さらに、退職理由が会社側の都合であるため、転職活動でポジティブに受け取られることもあります。これらのサポートを活用することで、計画的な再スタートを切ることが可能です。

「会社都合退職」のデメリット

「会社都合退職」のデメリットは以下の通りです。

  1. 転職活動でネガティブに捉えられる可能性がある
  2. 自己決定権がないため、準備期間が短い
1.転職活動でネガティブに捉えられる可能性がある

会社都合退職にはデメリットも存在します。一つは、転職活動でネガティブに捉えられる可能性があることです。特に「リストラ」や「解雇」という印象を持たれやすく、退職理由をしっかり説明しなければ、次の職場で不利になる場合があります。

2.自己決定権がないため、準備期間が短い

自己決定権がなく、突然の退職を余儀なくされるケースが多い点も会社都合退職の課題です。準備期間が短いため、計画的な転職活動が難しくなり、焦りや不安を感じることもあります。こうした状況に対応するためには、短期間での迅速な行動や、ハローワークのサポートを積極的に活用することが重要です。

「自己都合退職」のメリット

「自己都合退職」のメリットは以下の通りです。

  1. 自分のペースで転職活動ができる
  2. ポジティブな理由で次のステップへ進みやすい
1.自分のペースで転職活動ができる

自己都合退職のメリットは、自分の意思で退職時期を決められるため、転職活動を自分のペースで進められることです。退職後の準備期間を十分に確保できるため、情報収集やスキルアップなど、次のステップへの計画を練る時間を取ることができます。

2.ポジティブな理由で次のステップへ進みやすい

キャリアアップや新たな挑戦といったポジティブな理由での退職は、転職先で好印象を与えるケースが多いです。特に、「次に進むための選択」として自分の退職理由を明確に伝えられる場合、面接での説得力も増します。自己都合退職は、自分の意思を尊重した柔軟なキャリア設計が可能である点が大きな利点です。

自己都合退職のデメリット

「自己都合退職」のデメリットは以下の通りです。

  1. 失業保険の支給が遅れる
  2. 転職活動でネガティブに捉えられる可能性がある
1.失業保険の支給が遅れる

自己都合退職には、失業保険の支給開始が遅れるという大きなデメリットがあります。給付開始は通常3か月後となるため、その間の生活費を自己資金でまかなう必要があります。特に貯蓄が少ない場合、経済的な負担が重くなる可能性があります。

2.転職活動でネガティブに捉えられる可能性がある

退職理由が曖昧だと、転職活動で「逃げた」と評価されるリスクがあります。説得力のある説明を準備しなければ、面接で不利になる可能性が高いです。このような状況を避けるためには、前向きな退職理由を明確にし、面接での対策を万全に整えることが重要です。

自己都合退職から会社都合退職に変更することはできるの?

退職時に自己都合退職として扱われていても、のちにハローワークで会社都合退職だと認められるケースもあり、その場合は「会社都合退職」に変更可能です。

 

例えば、「残業時間が長すぎる」「給料の減額、未払い」「採用時の条件と実際の労働条件が異なる」「セクハラ、パワハラなどのハラスメント」などが該当します。

 

自己都合退職を会社都合退職に変更したい場合は、その“証拠”がないと、会社側は自己都合退職として処理しがち。そのため、例えば残業時間ならタイムカードのコピー、ハラスメントならボイスレコーダーのデータなど、証拠を確保しておきましょう。


【自己都合退職でも、会社都合退職と認められる場合】

  • 長時間労働(法定基準を超える残業がある場合)
  • 給与の減額や未払いが発生している場合
  • 採用時の労働条件と実際の条件が異なる場合
  • ハラスメント(セクハラやパワハラなど)があった場合
「特定理由離職者」とは?

また、自己都合退職には、「特定理由離職者」という枠があります。これに該当すると、給付制限や最大給付日数などで優遇されるようになっているのです。認められる理由は以下の通りです。

 

 【特定理由離職者として認められる場合】

  • 労働契約が満了、かつ労働契約の更新がないことによって離職した人
  • 病気や心身の障害によって離職した人
  • 妊娠・出産・育児等を理由として離職し、受給期間延長措置を受けた人
  • 結婚に伴って住所を変更した人
  • 事業所が通勤困難な場所に移転した人

(これらは一例ですので、詳しくはハローワークのページも参考にしてみてください)

会社が自己都合退職にさせたがるのはなぜ?

会社から、「会社都合ではなく自己都合での退職にしてほしい」と言われた…。そんな声を聞くこともよくあります。その背景には、会社側が、会社都合で退職されてしまうと、厚生労働省からの助成金をもらえなくなるという事情があるのです。

 

そもそも助成金とは、労働者の生活の安定や健康維持を目的に助成されるもの。会社都合での退職は、生活の安定などとは真逆の事態ですから、助成金の意にそぐいません。

 

そのため、雇用者は助成金を受け取ろうと、「経歴に傷がつく」「今後の就職活動に影響が出る」などと言って、自己都合退職を促すケースも多いのです。とはいえ、自己都合退職とされる理由はまったくないので、それを望まないのであればきっぱり断りましょう。

会社都合退職の場合でも、退職願や退職届は提出する?

会社都合退職の場合でも、退職願や退職届の提出を求められるケースがあります。ただし、会社都合退職では、あくまで「会社側の都合」で退職するため、これらの書類は原則として不要です。

 

退職願や退職届を提出する場合、自分の意思で退職したかのように見なされるリスクがあるため、慎重に対応する必要があります。会社から提出を求められた場合には、「会社都合による退職」と明確に記載することが重要です。たとえば、「〇〇事由により退職する」や「貴社都合により退職」といった文言を明記しましょう。

 

提出を迷う場合は、労働基準監督署や弁護士、ハローワークに相談し、適切な対応方法を確認することをおすすめします。

次の転職活動で、会社都合の退職なのに自己都合の退職と伝えるとどうなる?

次の転職活動で、会社都合退職であるにも関わらず、自己都合退職と伝えるのは避けたほうがよいでしょう。

 

事実と異なる説明をすると、履歴書や面接で矛盾が生じ、信頼性が低下する恐れがあります。また、会社都合退職は正当な理由での退職であるため、労働環境の改善やキャリアアップを目指した前向きな判断と説明することでメリットになります。

 

自己都合退職と伝えると、こうした利点を活かせません。ただし、「労働条件の変更により退職を決断した」など、ネガティブな印象を与えない表現で説明することで、事実を正確に伝えつつ前向きな姿勢を示すことが重要です。

「失業給付金」の受け取り方法とは?受け取るまでの条件や流れを解説!

仕事を辞めた後、生活の安定を支える「失業給付金」。

 

これを適切に受け取るためには、申請の流れや条件をしっかり把握しておくことが大切です。しかし、「失業保険」と「失業給付金」の違いが曖昧だったり、給付額や期間の計算方法が分からなかったりする方も多いのではないでしょうか。

 

ここでは、失業給付金の基本的な仕組みから、受給条件や準備物、受け取りまでの具体的な流れまでを徹底解説します。さらに、給付額や給付日数の目安についても詳しく紹介しますので、「退職後の手続きをスムーズに進めたい」「生活の見通しを立てたい」と考えている方はぜひ参考にしてみてください。

「失業給付金」とは?「失業保険」との違いも解説

「失業給付金」よりも「失業保険」という言葉のほうが馴染みがあるかもしれません。実は、この3つは全て同じもの。ただ、失業保険や失業手当といった言葉は公的には使われていません。世間で「失業保険」と呼ばれているのは、雇用保険制度において失業後に給付される基本手当のことです。

 

この給付金を受給することにより、生活の不安なく求職活動が取り組めるようになります。会社を退職して次の就職先が決まっていない状態の一定期間、転職や再就職を支援するために国から給付される手当である、ということを理解しておきましょう。

失業給付金を受け取るための条件

失業給付金を受け取るための最低限の条件は、次の2つです。
 

1.雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間があること

こちらは、一般的な自己都合退職の場合な条件。会社都合退職の場合や、「特定理由離職者」の場合は、離職日から遡って1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも構いません。

 

2.ハローワークにて求職の申し込みを行ない、再就職の意思・能力があるのに就職できない状態であること

注意をしたいのは「職に就いていない=失業」ではないということです。求職活動を行なっている状態でなければ、失業給付金を受給することはできません。具体的には、下記のようなケースでは「失業している状態にある」と認められる対象外となります。

  • 既に次の就職先が決まっている
  • 副業などによる別の収入がある
  • 就職ではなく起業をする準備がある
  • 求職活動はせずに休養をする
  • 結婚などにより家事に専念する
  • 職業訓練を目的としたものではない学業に専念する など
失業給付金の給付額

給付額を決める要素は、年齢・退職理由・勤続年数です。自己都合退職の場合は、失業給付金の給付額は最大で約118万円。年齢や、離職前に勤めていた会社における退職前6ヶ月間で受け取った給与によって、多少変動する仕組みです。


なお、失業給付金は退職後すぐに手に入るわけではありません。ハローワークへの申請を経て、最低でも待機期間として7日間は待つ必要があります。加えて、自己都合退職の場合は3ヶ月間の「受給制限」が適用されるため、どんなに早くても「3ヶ月と7日後」からの支給となるのです。

 

ちなみに、なぜ給付制限があるかというと、「失業手当に依存することを防ぎ、再就職活動を促進すること」が目的とされています。3ヶ月と7日間求職活動をしてもなお就職先が見つからなかった場合、失業給付金を手にすることができるのです。

失業給付金の給付日数

給付日数を決める要素は、退職理由・年齢・勤続年数です。自己都合退職の場合は、90日~150日です。会社都合によって退職を余儀なくされたケースでは、90日~330日となります。この日数は、年齢や、離職前に勤めていた会社への勤続年数と年齢によって変動します。

失業給付金を受け取るための準備物

失業給付金を受け取るためには、ハローワークへの申込みと、失業給付金の受給申請が必要です。自己都合退職か、会社都合退職かによって手続きの詳細も異なりますので、「いざ申請をする」となった際に慌てないよう、よく確認をしてください。

 

【失業給付金を受け取るための準備物】

  • 雇用保険被保険者離職票1・2(退職後に会社から受け取れます)
  • 写真付きの身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
  • 写真2枚(縦3cm×横5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
失業給付金を受け取るまでの流れ

失業給付金を受け取るまでの流れ

自己都合退職と会社都合退職のいずれにも共通の部分と、それぞれ異なる部分があります。下記の図がおおまかな流れです。


自己都合退職の場合の特徴は「給付制限」があるだけでなく、支給がスタートしてからも4週間ごとに「失業認定」を繰り返す点でしょう。先程ご紹介した通り、失業状態を認められるためには「求職活動をしていること」が最低限の条件となるためです。自動的に振込まれ続けるわけではありませんので、注意が必要です。

まとめ

退職後の手続きや転職活動は、多くの人にとって重要なステップです。どのような形で退職するかによって、今後の生活やキャリアに与える影響は大きいことを改めて感じたのではないでしょうか。

 

今回ご紹介した情報を参考に、自分にとって最適な選択をするための手助けになれば幸いです。転職活動を進める中で不安なことがあれば、専門機関に相談することも一つの方法です。焦らず、次のステップに向けて一歩ずつ進んでいきましょう。

 

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