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自動車運転免許は履歴書の資格欄に記載すべき?書き方を徹底解説

いざ応募書類を書き始めたのはいいものの、資格欄で筆が止まってしまう…。そんな方も少なくないのでは?実際、「アピールできそうな資格なんて持っていない」という悩みはもちろん、車の免許の扱い方に困る声がチラホラ届きます。

「普通免許なら持っているけれど、それって書いてもいいのだろうか」「免許の適切な表記の仕方って?」「ペーパードライバーの場合、敢えて運転免許は記載しない方がいいのかな」など、自動車免許の保有に関して履歴書に書く時のポイントをご紹介します。

 

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 履歴書の資格欄に運転免許って書くべき?

車を運転しない業種・職種の場合

ひと昔前までは、誰もが当たり前のように保有していた運転免許。免許を持っていない方が珍しい時代であったため、「運転免許がないと就職・転職に不利である」とまで言われていたこともありました。

 

しかし最近は、都心部を中心に若者の車離れが進んでおり、運転免許を持っていない人も珍しくありません。事実、警察庁の調査によると、平成19年の指定教習所の卒業者数は約178万人だったのに対し、平成28年には156万人に。この10年で22万人も減少しているのです。

 

そんな時代ゆえ、多くの場合、免許の有無が就職・転職を左右することは滅多にないでしょう。そのため、履歴書に記載する資格がない場合には、持っている運転免許を書く程度でOK。履歴書の免許・資格欄は行数が限られているため、他に保有する資格と照らし合わせ、応募する求人・企業で評価されそうな資格を優先的に記載していくのがベストだと言えます。

車を運転する業種・職種の場合

ただし、日常的に車を運転する業種・職種に就職・転職をする場合は別。「○○免許必須」などと応募条件が設定されている場合もあるため、書類選考を通過するためにも、保有している免許を必ず応募書類に記載してください。ドライバーだけではなく、ルート営業やMRといった職種の求人でも、業務に必要な場合は運転免許が求められるケースがあるので注意しましょう。

ペーパードライバーの場合

仮にペーパードライバーであっても、運転免許を持っているのは事実。ですから、履歴書に記載して問題ありません。 ただ、運転をすることが業務上必須である求人に応募する場合は、ペーパードライバーであることを応募書類に書き添えておいたほうが良いです。そのことを企業側に伝えずに入社し、いざ仕事で運転を求められた際に「できない」という状態では、トラブルに発展してしまう可能性も想定できるからです。

 履歴書の資格欄に、運転免許を記載する時のポイント

大切なのは、取得資格を採用担当者へ正しく伝えること

では、履歴書に自動車運転免許を有していることを記載する際には、何に注意すればいいのでしょうか?ポイントは、採用担当者に何の運転免許を取得しているのかを正しく伝えることです。

 

まずは、自分が保有している免許を把握しましょう。免許証の右下の「種類」の箇所に、自分が取得している免許がわかります。免許証の取得日は左下の日付をチェックしてください。

 

中には「わざわざ免許を見なくてもわかる」という人もいるかもしれません。しかし、道路交通法の改正によって、取得した免許の種類や呼称が変わっている場合も。ですので、改めて自身が保有する免許を確認しましょう。

 

また、誤解のないように伝えるためにも、履歴書には各運転免許を正式名称で記載することをオススメします。

運転免許は15種類 ※2017年5月現在

書き方を知る前に、自動車運転免許の種類を知ろう

履歴書の資格欄に免許を記載する前に、自動車運転免許の種類を知っておきましょう。

自動車運転免許は、基本的には「一種」と「二種」に分類されます。「一種」は、普通に自動車を運転するときに必要になるもの。一方「二種」は、タクシーやハイヤーなどの旅客車両を運転する場合や、運転代行のように業務として顧客の自動車を運転する場合などに必要になります。

 

この「一種」「二種」を合わせると、2017年5月現在、日本には15種類の運転免許が存在します。自身の運転免許証は以下のどれに当てはまるでしょうか?

  • 大型=大型自動車
  • 中型=中型自動車
  • 準中型=準中型自動車
  • 普通=普通自動車
  • 大特=大型特殊
  • 大自二=大型二輪
  • 普自二=普通二輪
  • 小特=小型特殊
  • 原付=原動機付自転車
  • け引=けん引
  • 大二=大型二種
  • 中二=中型二種
  • 普二=普通二種
  • 大特二=大型特殊二種
  • け引二=けん引二種
それぞれの運転免許の正式名称と履歴書への書き方(見本あり)

免許の取得年月を確認する方法

履歴書の資格欄に記載する免許の取得年月は、所持している免許証の左下の欄内を確認してください。

運転免許証

普通=普通自動車

例)

平成○年 ○月 普通自動車免許 取得

平成○年 ○月 普通自動車運転免許 取得

平成○年 ○月 普通自動車第一種運転免許 取得

マニュアル免許(MT)が必要な職場でない場合は、「(AT限定)」を省略し、上記のように「普通自動車第1種運転免許 取得」として構いません。敢えて記載したい場合は、以下のように記載しましょう。

例)

平成○年 ○月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得

準中型=準中型自動車

2017年3月12日に道路交通法が改正され、普通自動車免許の分類が変更しました。2017年3月12日より前に普通免許を取得した人は引き続き車輌総重量5トンの車まで運転できますが、それ以降に取得した普通自動車免許では、3.5トンの車までしか運転できません。

 

この変更により、2017年3月12日以前に普通自動車免許を取得した方は、免許更新のタイミングで「普通」の表記が「準中型」と変わります。免許更新前に履歴書を書く場合は、現在の免許証に記載されている名称を書けばOKです。

 

逆に、更新後に履歴書を書く際には、「準中型自動車免許」と書きましょう。第二種免許には準中型の区分がないため、「準中型自動車第一種運転免許」とする必要はありません。

例)

平成○○年○月 準中型自動車免許 取得

同様の法改正による名称変更は2007年6月にも行われており、それ以前に普通免許を取得した人は更新後「中型(8t限定)」に、2017年3月までに普通免許を取得した人は更新後「準中型(5t限定)」になります。

例)

平成○○年○月 準中型自動車免許(5t限定) 取得

平成○○年○月 普通(現 5t限定準中型)自動車免許 取得

中型=中型自動車

「中型車は中型車(8t)に限る」という文言が免許証に入っている人は、限定付きの中型免許を持っているということです。「8tに限る」の記載がない中型自動車免許を取得した人は、道路交通法に合わせて「中型自動車免許」と記すと良いでしょう。「第ニ種」と区別するために「中型自動車第一種運転免許」としても構いません。

例)

平成○○年○月 中型自動車免許(8t限定) 取得

平成○○年○月 中型自動車第一種運転免許 取得

大型=大型自動車

「大型自動車免許」もしくは「大型自動車第一種運転免許」と記載しましょう。

例)

平成○○年○月 大型自動車免許 取得

平成○○年○月 大型自動車第一種運転免許 取得

大特=大型特殊

大型特殊自動車とは、キャタピラのある自動車やロードローラーなど特殊な構造の自動車のことです。

例)

平成○○年○月 大型特殊自動車免許 取得

大自二=大型二輪

総排気量400ccを超えるバイクを運転するには、「大型自動二輪車免許」が必要。最近では、AT限定免許も用意されています。

例)

平成○○年○月 大型自動二輪車免許 取得

平成○○年○月 大型自動二輪車免許(AT限定) 取得

普自二=普通二輪

中型・小型バイクの運転に必要な免許には、AT限定免許、小型二輪限定免許、AT小型限定免許の3種類があります。

例)

平成○○年○月 普通自動二輪車免許 取得

平成○○年○月 普通自動二輪車免許(AT限定) 取得

平成○○年○月 普通自動二輪車免許(小型二輪限定) 取得

平成○○年○月 普通自動二輪車免許(小型二輪・AT限定) 取得

小特=小型特殊

特殊な自動車でありながら、長さ4.70m以下、幅 1.70m以下、高さ2.00m以下、最高時速15km未満の小さな車両が、小型特殊自動車と定められています。

例)

平成○○年○月 小型特殊自動車免許 取得

原付=原動機付自転車

いわゆる原付バイクの免許は、「原動機付自転車免許」が正式名称。送り仮名は付けないので要注意です。

例)

平成○○年○月 原動機付自転車免許 取得

け引=けん引

「牽引免許」に関しては、そのまま「牽引免許」と書くのが一般的です。第ニ種と区別して「牽引自動車第一種運転免許」としても構いませんが、そう記載するケースはあまりありません。

例)

平成○○年○月 牽引免許 取得

大二=大型二種

ここからご紹介する第ニ種免許は、旅客車両の運転・旅客自動車運送事業向けの免許。それらの事業においては免許必須の求人も少なくないため、誤表記はNGです。なお、「第二種」の表記は、漢数字が正式です。

例)

平成○○年○月 大型自動車第二種免許 取得

中二=中型二種

例)

平成○○年○月 中型自動車第二種免許 取得

普二=普通二種

平成○○年○月 普通自動車第二種免許 取得

大特二=大型特殊二種

平成○○年○月 大型特殊自動車第二種免許 取得

け引二=けん引二種

平成○○年○月 牽引第二種免許 取得

2017年3月12日以前に、普通免許を取得した人は注意!

2017年3月12日に道路交通法が改正され、普通自動車免許の分類が変更しています。そのため、2017年3月12日より前に普通免許を取得下方は、免許更新のタイミングで、免許の「普通」表記が「準中型(5t限定)」に変わっています。履歴書に記載する際には、ご注意ください。

 

また、同様の免許区分変更は、2007年6月にも施行されています。2007年6月以前に普通自動車免許を取得している場合、「中型(8t限定)」に変更されています。お手元の免許証を確認の上、履歴書の資格欄に記載してください。

複数の運転免許を履歴書に記載する場合

複数の運転免許を保有している場合は、原則、古いものから順番に記載していきましょう。

免許の取得順に関しては、免許証の左下にある取得年月日欄に注目してください。ただしこの枠には、バイク関係を表す「二・小・原」、四輪関係を表す「他」、二種をひとまとめにした「二種」の3つしか枠がありません。そのため、同じ「ニ・小・原」の中でも複数の免許を保有している場合には、運転免許経歴証明書を発行しましょう。警察署・交番・駐在所または自動車安全運転センターの事務所にて、証明書申込用紙が受け取れるので、比較的カンタンに手に入れることが可能です。

 

また、数が多く書ききれない場合には、先述したとおり、仕事に直結する資格から優先順位をつけて記載すると良いです。そして、必要性の低いものは省略してましょう。

 

ポイントとしては、小さい車輌と大きい車輌の免許で迷った時には、小さい車輌の方を省略すること。たとえば「普通」と「大型」の免許を持っているとすると、履歴書には「大型」をピックアップして記載するのです。というのも、逆に「大型」を省略して「普通」のみを記載すると、普通車しか運転できないと思われてしまうため。しかし、「大型」だけの記載でも、普通自動車だって運転できることを伝えられます。「二輪」や「特殊」の場合も同様に、より大きい方を書くように心がけてください。

 

この機会に自分が保有する運転免許に関して確認・整理をし、運転免許も効果的に企業にアピールすると良いでしょう。

 

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