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履歴書「扶養家族欄」の書き方|こう書けばOK!書き方の注意点&ケース別の例文あり

履歴書にある扶養家族欄。扶養する家族の人数を書けばいいのは分かるけれど、自分の家族のうち誰が扶養家族にあたるのか判断がつかない。そんなケースもあるのではないでしょうか。

たとえば、アルバイトをしている妻は扶養家族に数えていいのだろうか。妻の扶養に入っている子どもは自分の扶養家族に含めてはダメなのか……こうしたギモンを解消できるのが本ページです。

社会保険における被扶養者とは?被扶養者として認定される収入条件とは?など。扶養家族欄の記載に役立つ情報をご紹介します。また、ページ内にはケース別の扶養家族の数え方や書き方なども掲載中。扶養家族について正しく理解し、正確な情報を履歴書に記載できるようになっておきましょう。

 

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そもそも扶養家族ってどういう意味?

扶養条件をしっかり把握しよう

扶養家族とは、文字通りあなたが扶養する家族のこと。同居の有無に関係なく、あなたの収入で養っている家族すべてが扶養家族といえます。履歴書に扶養家族を記載しなければならない理由は、企業側が所得税や社会保険を計算する際に必要となる情報だから。給与や賞与の控除に影響するため、企業側としては事前に把握しておきたいのです。

ただし、ひと言で扶養家族といってもその基準は複数あります。誤った認識を持って記載してしまうと訂正作業に手間がかかるため、事前に正しい認識を持っておきましょう。

社会保険における被扶養者とは

社会保険には、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、介護保険といった5種類のものがあります。その中でも被扶養者に関係してくるのが健康保険と厚生年金です。ただし、健康保険は組合ごとにルールが異なりますので必ず所属する組合のルールを確認するようにしましょう。ここでは一般的な全国健康保険管掌健康保険を例にして説明します。

健康保険における被扶養者

該当するのは『配偶者(内縁関係でもOK)』『子(養子でもOK)』『孫』『弟・妹』『父母や祖父母といった直系尊属(※1)』です。ただし、同居していれば『兄や姉、叔父や叔母といった3親等内の親族』『内縁関係の配偶者の父や母、子』も被扶養者となります。
(※1)自分の先祖にあたる人のこと。尊属とは自分よりも前の世代のことを指します。

厚生年金における被扶養者

該当するのは『20歳以上60歳未満の配偶者』です。

被扶養者として認定される収入条件は

同居の有無によって収入条件は若干異なります。まず、同居している場合だと『年間収入が130万円未満かつ被保険者の年間収入の半分未満』であれば被扶養者とみなされます。ただし、60歳以上または障害者の場合は『年間収入が180万円未満かつ被保険者の年間収入の半分未満』となりますので、年齢などによって条件が若干変わることを頭に入れておきましょう。

また、年間収入が130万円未満であれば被保険者の年間収入の半分を超えていても被扶養者として認められることもあります(被保険者の収入を上回っていないことが条件です)。このほか、同居していないケースでは『年間収入が130万円未満かつ被保険者からの援助(仕送りなど)の合計額よりも年間収入が少ない』という条件を満たせば被扶養者に当てはまることも覚えておきましょう。

扶養家族欄はこう書こう

扶養家族欄を書くときのルール&注意点

履歴書の扶養家族欄には扶養家族数(扶養している家族の人数)を記載します。たとえば、あなたにお子さんが2人いて、すでに配偶者の扶養に入っている場合だと扶養人数は0人です。この場合、扶養家族欄には0人と記載しましょう。

また、通常の履歴書には扶養家族欄に『配偶者を除く』という注意書きがあります。その際は配偶者欄に記載すればOKです。事実婚の場合は配偶者欄を使用できないため扶養家族欄に相手の存在が分かるように記載しておきましょう。

上記が扶養家族欄を書くときの基本的なルールです。配偶者は配偶者欄に記載するのが一般的のため、扶養家族欄には『配偶者を除いた自分が扶養している家族の人数』を書いておけば問題ありません。先にご紹介したように、扶養家族の有無は社会保険や税金などの計算に必要となる情報です。現時点での状況を正確に記載するようにしましょう。

扶養家族の数え方・書き方の例

ケース1(夫婦、子ども2人の4人家族)

夫:年収400万円(年収130万円以上)
妻:年収100万円(年収130万円未満)
子ども2人:収入なし(年収130万円未満)

この場合、夫から見た扶養家族は3人です。履歴書の扶養家族欄に『配偶者を除く』と注意書きされている場合は2人と記載し、配偶者欄にある『有・無』の『有』のほうに丸印をつけておきましょう。

ケース2(夫婦、子ども2人の4人家族)

夫:年収400万円(年収130万円以上)
妻:年収300万円(年収130万円以上)
子ども2人:収入なし(年収130万円未満)

こちらは夫婦ともに年収130万円を上回るケースです。夫から見た妻は扶養家族に入りません。子ども2人が妻の扶養に入っていない場合、夫の扶養家族は子ども2人となります。よって扶養家族欄には2人と書き、配偶者欄の『有』に丸印をつけておきましょう。
※このケースでは、子ども2人が夫の扶養に入るため妻から見た扶養家族は0人です。

ケース3(独身者、65歳の母親との2人暮らし)

あなた:年収400万円(年収130万円以上)
母:年収200万円(年収180万円未満)

母親の年収は130万円を上回っていますが、60歳以上または障害者の場合は『年収が180万円未満かつ被保険者の年間収入の半分未満』であれば被扶養者に該当します。そのため、このケースの扶養家族数は1人です。

扶養家族欄の内容は選考に影響する?

心配せず、正直に記載しよう

企業の採用活動において、選考基準となるのは知識や能力、人柄、意欲などです。扶養家族の有無や人数が選考に影響を与える可能性は極めて低いといえるでしょう。可能性がゼロとはいえない理由は、育児や介護などによって勤務時間が限られるなどの制約が生まれるかもしれないからです。業務に支障が出るような場合だと、企業によっては仕事をお任せするのが難しいと考えるケースもあるでしょう。

ただし、そういった情報を故意に隠して選考を受けるのはNGです。事情を説明すれば柔軟な対応をしてくれる企業があるかもしれませんし、入社後に選考書類にウソがあったと発覚すれば懲戒事由になる可能性もあります。選考において大事なのは、応募した企業に「この人を採用したい」と思ってもらえるように能力や経験、意欲などをアピールすることです。入社したい企業ほど些細なことで心配になってしまうかもしれませんが、履歴書には正直に、そして正確な情報を記載するようにしましょう。

 

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