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退職後の住民税の手続きや納付方法とは

住民税とは、都道府県や市町村の収入の多くを占める税金のこと。一般的には、市町村税(※東京23区は特別区民税)と道府県税(※東京都は都民税)の総称を「住民税」と呼びます。

 

私たちが暮らす町の道路や公園の維持、整備などに充てられる住民税。在職中であれば、給与から天引きされますが、退職をすると月によっては自ら手続きを行なう必要があるってご存知でしたか?そこで今回は、退職に際して知っておきたい住民税の手続き方法について解説します。

 

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住民税の基本ルールと納付方法

住民税の金額は、前年の所得によって決まる

住民税は、所得のあった年に納付するのではなく、その翌年に納付する後払い方式です。具体的には『1月1日~12月31日の所得に対して課税され、翌年1月1日時点で住所のある自治体に6月以降月々納付する』という仕組み。去年の所得で金額が決まった住民税を、今年の6月から翌年5月に掛けて払っていくイメージです。『前年の所得で金額が決まる』というルールは、ぜひ覚えておきましょう。

納付方法は「給与天引き」と「自分で納付」の2パターン

住民税の納付方法は、特別徴収(給与天引き)と普通徴収(自分で納付)の2つがあります。自分で納付するとは、自治体から送られてくる納付書を使って、金融機関やコンビニ、口座振替で支払う形です。会社員の多くは特別徴収(給与天引き)で納付していますが、会社を辞めるとなると、状況によっては普通徴収(自分で納付)に切り替わる場合があります。

退職後の住民税はどう決まる?

金額は、どう決まる?

前述の通り、住民税の金額は前年の所得で決まります。転職・退職によって収入が減っても、それによって支払う住民税の金額が減るのは、翌年以降なのです。この点に注意をしておかないと、転職・退職後に住民税の支払いが思わぬ負担になりかねません。金額に関しては以上ですが、納付方法は状況によって変わります。

次の転職先が決まっている場合の納付方法

次の転職先が決まっていれば、転職先でも継続して特別徴収(給与天引き)で納付をすることが可能です。継続に関しては、退職する企業に依頼をすれば、転職先企業との間で手続きを取ってくれる場合が多いです。

 

ただ切り替えには2ヶ月程掛かることがあり、手続きが間に合わないことも。その場合は、普通徴収(自分で納付)に一旦切り替えるか、退職する企業に依頼し数カ月分の住民税をまとめて天引きしてもらうことも可能です。

 

退職する企業への依頼が難しい場合も、慌てる必要はありません。多くの場合、特に依頼をしなければ自動的に普通徴収への切り替え手続きが取られます。その場合は送られてきた納付書で住民税を支払い、その後、転職先の企業で改めて特別徴収への切り替え手続きをしましょう。

次の転職先が決まっていない場合の納付方法

純粋に退職する場合は、普通徴収(自分で納付)に切り替わることになります。退職する企業に、支払い方法を特別徴収(給与天引き)から普通徴収に切り替える旨を伝え、手続きを取ってもらいましょう。特に依頼をしない場合も、普通徴収に切り替わることにはなりますが、特別な事情が無い限りきちんと依頼するのが礼儀です。

 

支払い方法の変更を会社に依頼すると、自治体から普通徴収で納税するための納付書が自動的に送られてきます。この際、普通徴収での納付を一括で行なうか、分割で行なうかを選べるのでご自身の都合に合わせて選択しましょう。ただし退職する月日によって、細かな部分が異なるので、そちらは次の項目でご説明します。

退職後の住民税はどうやって納付・手続きすればいいの?

転職先が決まっていない場合の、住民税の納付・手続きの方法に関して説明します。

6月1日~12月31日に退職した場合

退職する月の支払い分は特別徴収(給与天引き)で徴収してもらい、退職する月以降に支払うはずだった住民税に関しては、普通徴収(自分で納付)に切り替えて納税する形になります。希望すれば退職する月から翌年5月支払い分の住民税を、退職する月の給与や退職金から一括で支払うことも可能です。

 

ちなみに6月1日から退職する月までの所得(給与や退職金)も、翌年以降に支払う住民税の金額に反映されます。もし退職金などが多額で、退職後の収入が少ないといった場合、翌年の住民税支払いが大きな負担になる可能性があります。お金の準備は、しっかりしておきましょう。

1月1日~5月31日に退職した場合

原則として、退職する月の給与や退職金から、5月までに支払うはずだった住民税を一括で徴収されます。場合によっては、なかなか手痛い出費ですよね。ですが、退職する月の給与と退職金の合計より、徴収される住民税が多い時は、普通徴収に変更して自分で支払うこともできるので、退職する企業に相談してみましょう。

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