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有給休暇を取得する前に知っておきたい

 

「有給を取って旅行に行く」「有給休暇が取りにくい」「転職を機に有給消化したい」など、有給休暇にまつわる話を耳にする機会、または自分が発した経験があるのではないでしょうか。有給休暇は、お金を貰って会社を休める従業員の権利―という認識をしている人が多くいます。確かにその通りですから、旅行をするのも結婚式に行くのも、のんびり過ごすのも自由。使わないなんてもったいない!……とさっそく上司に取得を申請する前に、そもそも有給休暇って何なのか、基礎知識を知っておきませんか。

 

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有給休暇は労働基準法で定められた働く人の権利

正式には「年次有給休暇」と呼ばれ、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のこと。名前にある通り、「有給」で「休暇」を取得できる、つまり休んでも賃金が減額されない休暇を指します。労働基準法39条で詳細が定められていて、2つの要件を満たす労働者が取得する権利です。

  1. 雇い入れの日から6か月経過していること
  2. 期間の全労働日の8割以上出勤したこと

上記の条件を満たせば、年間で10日の「年次有給休暇」が与えられます。また、最初に「年次有給休暇」が付与された日から一年後に2つの条件を満たすと、11日の新たな「年次有給休暇」の権利が付与される仕組みです。その後も毎年、取得可能な日数が増えていきますが、最大で20日までとなっています。

有給取得日について会社が断る権利を有している

年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。つまり、権利取得した労働者は、自分の好きな時期に、付与日数内で好きなだけ有給をとることができるのです。 ただし、会社側にもひとつだけ、労働者の「年次有給休暇」に対して行使できる権利があることを理解しておいてください。「え?会社は自由に使えるはずの有給を拒否できるの?そんなのおかしい!」と憤慨する人もいるかもしれませんが、事業の運営を妨げないためにも、会社として有給の取得を変更してもらう権利があるのです。

会社が労働者の年次有給休暇の希望に対して、変更を指示できる権利のことを「時期変更権」といいます。この権利が認められるケースは、事業の正常な運営を妨げる場合。判例によると「事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行など諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである」とされています。つまり、客観的に判断されるべき必要があり、事業の正常な運営を妨げる自由がなくなったとき、できる限り速やかに休暇を与えなくてはなりません。

単純に「今は忙しい時期だから……」という理由で拒否されることはないと考えられます。ただし、該当時期が繁忙期であることが事実である場合、同僚への配慮が必要であることは言うまでもありません。

有給は権利―会社が一方的に断ることはできないが、周囲への配慮は必要。

上述した通り、有給は主張できる権利でありますが、会社の状況を判断し、同僚への配慮をすることが、社会人としての常識であると意識しましょう。

また、「年次有給休暇」の取得が認められた場合、それによって不利益が生じることはありません。「年次有給休暇」の取得を理由に労働者に不利な扱いをすることは、労働基準法によって禁じられています。

 
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