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衛生管理者の受験資格とは?


常時50人以上の労働者を使用している事業場で必要となる衛生管理者という資格。一体どのような資格なのか、ご存知ですか?今回は、衛生管理者の概要と受験資格についてご紹介。ぜひチェックしてください。

 

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衛生管理者とは?

労働者を常時50人以上使用している事業場では、労働者数に応じた人数の衛生管理者を選任しなければいけません。この衛生管理者になるために必要なのが衛生管理者免許です。

衛生管理者免許には、全ての事業場で衛生管理者となることができる「第一種衛生管理者免許」と、有害業務と関連の薄い一定の業種の事業場のみで衛生管理者となることが可能な「第二種衛生管理者免許」の2種類があります。衛生管理者の主な仕事は、労働者の危険や健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進のための取り組みなど。労働者が安全に働くための管理業務を担います。

衛生管理者の受験資格とは?

衛生管理者の受験資格は15通りありますが、主なものを2つあげておきます。

【1】学校教育法における大学(短期大学を含む)または高等専門学校(専修学校や各種学校等は含まれない)を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者

【2】学校教育法における高等学校又は中等教育学校(=中高一貫教育の学校)を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者

※その他の受験資格や添付書類等に関しては「安全衛生技術試験協会」のホームページをご確認ください。

衛生管理者の受験資格にある「労働衛生の実務」とは?

受験資格の条件の1つとなっている「労働衛生の実務」は何を指すのでしょうか。

提出書類の事業者証明書には労働衛生の実務の内容について13の項目があり、該当する番号に○をつけることになっています。項目としては、「健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 」や「作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務」「作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」などです。

「自分はどれにも該当しない」と思った方、諦めないでください。事務所の清掃やデスク周りの整理整頓をしたことはありませんか?これも充分に「作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」にあてはまるのです。

以上が、衛生管理者の受験資格についての解説です。最終学歴や勤務年数などの条件はありますが、実務経験の内容に関してはあまり厳しいものは求められないようですね。今まで諦めていた人もぜひ見直してみてください。そして、必要であればチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

 

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