扶養控除とは何か?どういう人が対象となるのか?など、扶養控除に関する基本的な内容を簡単にまとめてみました。
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扶養控除とは?
扶養控除とは、納税者が年齢16歳以上の親族を扶養している場合に、その人数に応じて所得控除を行い税金の負担を軽くする制度です。
会社勤めの方は毎年「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出しているかと思いますが、通常はこれを元に会社が手続きをしてくれます。年度途中で扶養親族の増減などがあった場合は随時申告書を提出しましょう。自分で確定申告を行う人は、自分で手続きをします。
なお、配偶者がいる場合は配偶者の所得額によっては配偶者控除を受けることができます。
扶養控除の対象となるのは?
扶養控除の対象となる親族(扶養親族)は、その年の12月31日の時点で年齢が16歳以上で、次の条件を全て満たしている人を言います。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)もしくは都道府県知事から養育を委託された児童(=里子)市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と生計を共にしている
- 年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与を貰っていないこと、白色申告者の専業先住者ではないこと(事業専従者=個人事業主と生計を同じくする配偶者及び15歳以上の親族で、年間6ヶ月以上の期間その事業に従事している人)
扶養控除額について
給与から控除される金額は以下のとおりです。
- 満16歳以上19歳未満、23歳以上~70歳未満=38万円
- 満19歳以上23歳未満=63万円
- 満70歳以上の同居老親=58万円
- 満70歳以上の同居老親以外の者=48万円
同居老親等とは、納税者やその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で常に同居している人のことを言います。この場合、病気の治療のための長期入院も「同居」として取扱いますが、老人ホーム等へ入所している場合は該当しません。
申告書の出し忘れに注意!
会社に扶養控除等申告書を出し忘れてしまうと、「乙欄」という高い税率で計算されてしまいます。払いすぎた分は確定申告で取り戻すことは出来ますが、出し忘れには注意しましょう。
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