第1条(使命の自覚) 司法書士は、その使命が、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努める。
第2条(信義誠実) 司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。
第3条(品位の保持) 司法書士は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。
第4条(法令等の精通) 司法書士は、法令及び実務に精通する。
第5条(自由独立) 司法書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持する。
第6条(司法制度への寄与) 司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。
第7条(公益的活動) 司法書士は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持及び法制度の改善に貢献する。
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相続関係業務
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裁判所提出書類作成