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入社承諾書って何?

転職活動が成功して内定をもらったら、入社承諾書を提出して入社の意を示します。しかし、内定を得ない限り、入社承諾書を提出する機会はありません。急に「書いて」と言われても困ってしまいますよね。そこで今回は入社承諾書とはどのようなものか、記入や送付の際の注意点は何か、提出後辞退は違法になるのか、などをご説明します。

 

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入社承諾書とは、どのような書類?

無事に内定をもらった後は、多くの場合、入社承諾書と呼ばれる書類の提出が求められます。入社承諾書は内定承諾書と呼ばれることがありますが、いずれも「特別な理由がない限りは入社します」という意志を伝える書類になります。

では、入社承諾書を提出した後に内定辞退することは法律違反になるのでしょうか?結論から言えば、法律違反にはなりません。入社承諾書には法的な効力はなく、あくまで相手企業と入社の約束を取り交わす文書となります。

ただし、内定後に研修や備品購入など会社の費用を使った後に内定辞退をした場合、会社によっては損害と捉えられる可能性があります。入社承諾書提出後の内定辞退は、注意が必要だといえるでしょう。

入社承諾書を記入するときのポイントは?

入社承諾書は、企業によってフォーマットが若干異なりますが、多くの場合、内定者の住所と氏名を書く様式になっています。ご自身の現在の住所と氏名を指定欄に記入し、捺印も忘れないようにしましょう。

企業によっては入社承諾書に保証人欄が設けられていることがあり、その場合はご家族や親類の方にお願いして署名してもらいます。

入社承諾書を送付するときのポイントは?

入社承諾書を送付する際には、ビジネスマナーに気を配りましょう。具体的には、入社承諾書とともに添え状も同封したいところ。添え状には、入社承諾書を送る旨の内容とともに、内定をもらったことへの感謝の意を含めると印象が良いでしょう。

また、可能な限り早く送付することがビジネスマナーとして好ましいと言えます。

以上が入社承諾書についての解説です。入社承諾書は入社の意志を示すもの。提出後の内定辞退も可能ですが、損害云々以前にビジネスパーソンとして避けた方がよいでしょう。また、送付の際に添え状を同封するなど、マナーに気を配ることも重要。もし記入することになったら、ぜひ参考にしてみてください。

 

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