転職活動を始めるにあたり知っておきたい知識の一つ。それが、最低賃金についてです。TVのニュースや新聞で見聞きしたことがあるかもしれませんが、何を指しているのかご存知ですか?
そこで今回は、最低賃金について解説します。計算方法もご紹介するので、在職中の方は自分の給与が、求職中の方は転職先の給与が最低賃金を下回っていないか、チェックしてみてください。
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最低賃金制度について。
まず知っておきたいのが、最低賃金制度についてです。最低賃金制度とは、国が最低賃金法に基づき、使用者(企業)は雇用者(従業員)に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけないとする制度です。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られ、一般的には基本給と諸手当が該当します(時間外手当や通勤手当、家族手当などは含まれない)。
また、最低賃金法は、正社員のみならず、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトとすべての雇用形態が適用範囲になります。
※ただし、[精神または身体の障がいにより、著しく労働能力が低い者]、[試用期間中の者]、[認定養成職業訓練を受ける者]、[軽易な業務に従事する者]、[断続的労働に従事する者]は、使用者が各都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、減額特例の対象となります。
最低賃金の種類とは?
最低賃金には、大きくわけて2つの種類があります。それぞれ解説していきましょう。
[1]地域別最低賃金
都道府県内の事業場で働くすべての雇用者と使用者に適用されるものです。都道府県ごとに決定され、[労働者の生計費]、[労働者の賃金]、[通常の事業の賃金支払い能力]を総合的に判断し、毎年10月ごろに改正されます。
[2]特定(産業別)最低賃金
特定の産業について適用される最低賃金です。地域別最低賃金より金額を上げることが必要であると認められたものにのみ設定され、厚生労働省のHPによると全国で242件(2013年4月12日時点)の特定最低賃金が定められています。
※詳細の金額は、各都道府県労働局、もしくは労働基準監督署にお問い合わせください。
最低賃金を下回っていないか、チェックしようと思ったら。
では、自分の賃金(自分が志望する企業の賃金)が最低賃金を下回っていないかどうかをチェックしようと思ったらどうすればいいのでしょうか?給与形態ごとの確認方法をご紹介します。
- 時給制の場合
時給≧最低賃金額(時間額)
- 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
- 月給制の場合
月給÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金(時間額)
万が一、最低賃金を下回っていたら…?
チェックした結果、最低賃金を下回っていた――。決してありえない話ではありません。最低賃金を下回っていた場合の対処方法は、まず使用者(企業)にきちんと伝えるところから始めましょう。話をしても解決しない場合は、最寄の労働基準監督署に相談してください。
※最低賃金未満の金額しか支払われていなかった場合、最低賃金額との差額を支払われる必要があります。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
以上が、最低賃金に関する基礎知識です。もし不安な場合はきちんと計算して、自分の賃金が最低賃金を下回っていないか確認したいですね。
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