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有料職業紹介事業とは?

人材系企業の事業内容などで見かける有料職業紹介事業という言葉。果たして、どのような事業を指すのでしょうか。有料職業紹介事業とは、手数料を取って職業を紹介する民間事業です。この業務は厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。この許可の期限は3年間となっており更新後は5年ごとの更新になります。

 

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有料職業紹介事業って何?

簡単に言うと、職業を斡旋する際に成功した手数料ををとるのが有料職業紹介事業です。人材派遣と異なる点は、人材派遣では求職者の給料が派遣会社から出され、派遣会社はその給与に手数料を含んだ分を企業に請求するのに対して、有料職種紹介事業では雇用関係はあくまで個人対企業のものであり、有料職種紹介事業者自体は紹介手数料だけを貰うという点が違います。

有料職業紹介事業での手数料って幾らくらい?

紹介手数料は、「届出制手数料」と「上限制手数料」のいずれかを選択して徴収されます。届出制手数料の場合、その求職者の年収の50%を超えるような定めをすると届出書が受理されません。

実際には求職者の年収の10から30%程度が相場のようです。上限制手数料の場合は支払われた賃金額の10.5%相当額が上限となります。求職者が6カ月間以上同じ雇用主に雇用された場合、6か月分の報酬の10.5%を事業主から手数料として取ることができます。

有料職業紹介事業が斡旋できない職業はあるの?

有料職業紹介事業は港湾運送業、建設業務を除き、すべての業種で職業の斡旋が可能です。この2つの業種があっせんを禁止されているのは、港湾運送業や建設土木業が極めて専門的な業種であることが関係します。

例えば港湾運送業は、港湾職業能力開発短期大学校などの深く広範な知識を習得してからの就職という専門性のため、民間の有料職業紹介事業では扱えない案件となっているのです。

有料職業紹介事業はどんなビジネスか?

有料職業紹介事業は、有料で求人者に求職者を紹介する仕事です。求職者からは手数料はとらないのが基本です。あくまでも求職者に有利なように制度化されています。

 

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