-
年次有給休暇
1年度(4月1日~3月31日)につき20日与えられます。その年次に使用しなかった年次有給休暇は、20日を限度に翌年度に繰り越して使用することができます。
令和5年度における平均取得日数は、職員1人あたり12.1日です。
-
ボランティア休暇
ボランティア(自発的に、かつ報酬を得ないで社会に貢献する活動)を行う場合、1年度につき5日の範囲内で休暇を取得することができます。
-
夏季休暇
健康保持休暇
夏季休暇は6月16日から9月30日までの間に5日、健康保持休暇はそれ以外の期間で2日取得できます。
どちらも職員の心身の健康の維持などを目的とした休暇です。
-
病気休暇
ケガや病気のために療養が必要になった場合は、1年度につき90日まで病気休暇を超えない範囲で病気休暇を取得できます。