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障がい者グループホームをご存知ですか?

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グループホームの啓蒙です
障がい者グループホームとは?
障がい者の為の小規模グループホームは、障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの一環で共同生活援助と呼ばれ、社会福祉法人・NPO法人・医療法人・営利法人などの法人格をもった組織が県または市の認可を受けて行う指定事業となります。

過去の障がい者政策では人里離れた地に大規模施設を建ててそこへ対象となる障がい者を収容する形をとっていましたが、現在では諸外国の取り組みや人権の要請から町中で健常者と共に暮らす方針へと転換しています。そこで必要とされるのが小規模グループホームで、町中で普通に人々が暮らす一戸建て住宅を利用し4~6名定員程度で運用されるのが基本となります。

事業者がグループホームの入居者を募り、事業者と入居者は契約を交わし、その契約の上で入居者は家賃や食費などを事業者に支払います。一方、事業者は契約に基づく福祉サービス・部屋・食事の提供を行います。複数で住居を共にしますが、入居者個人で不動産契約を結ぶルームシェアではなく、物件管理する事業者が介入し入居者を募集するシェアハウスや下宿屋のようなイメージとなります。



日本グループホーム学会の定義を以下に抜粋しておきます。

グループホームは街の中で普通に暮らしたいという障がいのある人の思いから作られてきた制度です。グループホームは入居者の家であり、生活の場です。集団生活の場ではありません。あくまでも入居者一人ひとりの暮らしが原点です。入居者一人ひとりが自分の考えを出しながら、自分の生活を作っていく所です。入居者を指導したり訓練する場ではありません。元気な時も元気がない時も、得意な事も苦手な事も、入居者のありのままの姿が出せる『暮らしの場』です。
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