株式会社櫻想/侍の採用・求人情報

処遇改善について

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処遇改善手当

(1)基本給(昇給分)
(2)職務手当
(3)資格手当
(4)夜間手当
(5)調整手当
(6)特別手当
(7)処遇改善手当
(8)特別処遇改善手当
(9)賞与
(10)上記支給においてかかる法定福利費

(1)~(10)における内容で処遇を改善していきます。
正社員については、処遇改善加算総額より改善金額を差し引いた金額を、
労働時間数、勤務態度、営業成績等を考慮した評価により、
半年ごとに按分し改善していきます。



(1)基本給(昇給分)について

パートタイマー社員については
基本給のうち、時給165円分が処遇改善によるものです。

正社員については、
(1)の代わりに(7)処遇改善手当として、月額20,000円が支給されます。



(8)の特別処遇改善手当について

職員を次のグループに分けて処遇を改善していきます。
aグループ → 経験・技能のある介護職員
bグループ → その他の介護職員
cグループ → その他の職種職員


グループ細分化と支給方法

a a-1 経験15年以上の介護福祉士で正社員 入社歴2年以上ない場合はa-2 月額50,000円
{(6ヶ月分の総加算額-6ヶ月分の総月額改善額)÷aの人数}を年2回支給
a a-2 経験10年以上の介護福祉士で正社員 入社歴1年以上ない場合はb-1 月額30,000円

b b-1 経験7年以上10年未満の介護福祉士で正社員 入社歴1年以上ない場合はb-3 月額10,000円
aグループがいない場合、上記方法でb-1グループで支給
b b-2 経験3年以上7年未満の介護福祉士で正社員 入社歴1年以上ない場合はb-3 月額5,000円
a、b-1グループがいない場合、上記方法でb-2グループで支給
b b-3 上記以外の介護職員  支給無し

c 支給無し

※改善額については、各グループの人数によって考慮し変動させる事がある。
※グループを分ける基準の経験年数については、毎年4/1現在での経験年数に基づいて計算する。
※グループを分ける基準の経験年数については、原則、業務に従事した月数を基本とし、日数は考慮しない。
※産前産後休暇や育児休暇、各種休職、長期休暇期間、
若しくは明らかな短時間業務や1週あたりの勤務日数が少ない期間等がある場合は、
上記判定方法に関わらず、個別に区分判定を考慮し決定することがあるものとする。
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