育児・介護休業法に定められた
両立支援制度の完全順守を誓約します!
育児休業制度
子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで育児休業の取得が可能
短時間勤務等の措置
3歳に達するまでの子を養育する従業員は、希望すれば短時間勤務(1日原則6時間)が可能
時間外労働の制限
小学校就学前までの子を養育する従業員が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限可能
所定外労働(残業)の制限
3歳に達するまでの子を養育する従業員が請求した場合、所定外労働を制限可能
深夜業の制限
小学校就学前までの子を養育する従業員が請求した場合、深夜業を制限可能
子の看護休暇制度
小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇の取得が可能。
転勤についての配慮
転勤させる場合の、育児の状況についての配慮します
不利益取扱いの禁止
育児休業等の申出・取得等を理由とする解雇その他の不利益取扱いしません
育児休業等に関するハラスメントの防止措置
上司・同僚による育児休業等の制度又は措置の申出・利用に関する言動によるハラスメントを行いません
男性の育児休業取得促進
夫婦で取得すると1歳2カ月まで休業できます
妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も取得できます
配偶者が専業主婦(専業主夫)でも休業できます