資産税のスペシャリストが活躍
資産税とは?
税理士の実務では、資産税=相続税と考えている方もいるかもしれません。
しかし、資産税とは、資産の保有・取得・売価に対して課税する税金の相称のことをいいます。また税務署の資産課税部門が扱うのは、相続税・贈与税・譲渡所得です。
つまり、相続税の申告書が書けるから「資産税ができる!」ではないということです。
マルイシで資産税というと、相続税・相続対策と不動産や株式等の譲渡税や贈与税といった感じで捉えます。実際の実務も同じです。申告業務では、相続税・贈与税・譲渡税の申告を行っています。
特に他の事務所と比べて譲渡税の件数が多く、規模も内容も多岐に渡ります。不動産の譲渡申告については、件数や内容を考慮して日本トップクラスの実績があると自負しています。
不動産譲渡の申告は、一般譲渡の他に居住用の特例(3,000万円控除、軽減税率の特例、買換え特例、譲渡損失の特例)や空き家の3,000万円控除、1,000万円控除、交換の特例、収用の特例等があり、知識と経験が無いとリスクが高くてなかなか対応が難しいと思います。
そのため、不動産譲渡の申告を得意としている税理士事務所はほとんどないと言って良いと思います。「相続税 税理士」で検索した後に、「不動産譲渡 税理士」と検索してみてください。不動産譲渡ができる税理士の希少性が確認できると思います。大手の税理士法人では、不動産譲渡の確定申告の受託を禁止している事務所も少なくありません。このような状態なので、同じ資産税ですが、相続税に比べて譲渡税の報酬は高額となります。また、相続税の申告とセットで受託するケースも多いです。
申告業務については、相続税の申告だけでなく不動産譲渡の申告に精通することで、資産税の申告書作成ができると言えるのではないでしょうか。さらに、個人法人の税金や資産税の知識や経験を用いて、他の士業やコンサルタントと協業して相続対策が行えるようになれば、資産税のスペシャリストが名乗れると思います。
マルイシには、資産税のスペシャリストの育成、そして活躍の場があります。