育児・介護休業法に定められた
両立支援制度の完全順守を誓約します!
育児休業制度
子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで育児休業の取得が可能
短時間勤務等の措置
3歳に達するまでの子を養育する従業員は、希望すれば短時間勤務(1日原則6時間)が可能
時間外労働の制限
小学校就学前までの子を養育する従業員が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限可能
所定外労働(残業)の制限
3歳に達するまでの子を養育する従業員が請求した場合、所定外労働を制限可能
深夜業の制限
小学校就学前までの子を養育する従業員が請求した場合、深夜業を制限可能
子の看護休暇制度
小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇の取得が可能
転勤についての配慮
転勤させる場合の、育児の状況について配慮します
不利益取扱いの禁止
育児休業等の申出・取得等を理由とする解雇その他の不利益となる取扱いをしません
育児休業等に関するハラスメントの防止措置
上司・同僚による育児休業等の制度又は措置の申出・利用に関する言動によるハラスメントを行いません
男性の育児休業取得促進
妻の産休中は、夫も分割して2回まで育休を取得できます(産後パパ育休)
妻の産休後に夫婦で育休を取得する場合、夫も子が1歳2か月まで育休を取得できます(ぱぱ・ママ育休プラス)
妻が専業主婦でも休業できます